夫の扶養に入っている女性は、給与はほしいが、ほどほどに留めたいという現実がある。
それは、扶養に入っている特典が消えてしまう場所だ。
実際、103万円の壁と130万円の壁がある。
今回、130万円の壁について考えてみたい。
130万円を超えた場合は、夫の扶養による3号被保険者からはずれる。
すなわち、これまで支払わずに済んでいた社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を自ら支払わなくてはならなくなる。
そのため、手取りは大幅に減り、同じ収入を得るためには、たくさん働かなくてはならなくなる。
さらに事業者は、本人と同じ金額の社会保険料を支払わなくてはならないので、その分も給与とみなしても不思議はない。
参考に130万円を超えた場合の給与と手取額を掲載しておく。
給与収入 手取額 勤務時間
A 1,299,999 1,254,499 1625時間
B 1,300,000 1,005,068 1625時間
C 1,633,000 1,254,542 2041時間
収入差額 C — A = 333,001
時給800円として計算すると、余分に416時間(年間)働かなければならない。
(平成26年6月時点での計算
税理士 セカンドオピニオン ビジネスサポートあうんより)
女性でなくとも、余分に働いて給料が減るという現実をすんなり受け入れる人は少ない。